計量法トレーサビリティ制度(JCSS校正)について

当協会は計量法第143条の規定に基づく「放射線及び放射能」区分における登録事業者です。

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このマークは計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。当協会は、放射線及び放射能区分の登録事業者で、0061は当協会の登録番号です。JCSS登録事業者は、ISO/IEC 17025を基準として登録されています。
計量法トレーサビリティ制度(JCSS:Japan Calibration Service System)は計量法第8章に規定され、国家計量標準供給制度と校正事業者登録制度から構成されます。
当協会では、平成7年に放射線区分、平成14年には放射能区分の登録事業者となり、計量法に基づいた放射線・放射能の標準供給を行っています。

計量標準供給制度

 JCSSの対象となる校正の源である国家計量標準(一次標準:特定標準器等又は特定標準物質)は、計量法に従い、産業界のニーズや計量標準供給体制の整備状況等に基づき経済産業大臣が指定しています。
 国立研究開発法人産業技術総合研究所、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した指定校正機関は、指定された特定標準器等又は特定標準物質を用い、登録事業者に対し計量標準の供給を行います。
 当協会は放射線・放射能に係る国家標準機関である国立研究開発法人産業技術総合研究所において校正された数種の特定二次標準器を保有しています。

校正事業者登録制度と登録事業者

 校正事業者登録制度は、経済産業大臣から権限を与えられた独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターが計量法第143条第1項の規定に基づき、計量器の校正又は標準物質の値付け(以下「校正」という。)の事業を行う者のある特定の校正分野における能力を審査して登録する制度です。審査に際しては校正機関に関する国際基準ISO/IEC 17025:2017 (JIS Q 17025:2018) の要求事項への適合性が評価されます。
 登録された者は「登録事業者」と呼ばれ、登録事業者は登録された範囲(登録に係る区分、計量器等の区分、種類、校正範囲及び最高測定能力等)内でユーザの計量器等の校正を行った場合には、経済産業大臣が指定する国家計量標準に、計量法に基づいたトレーサビリティがあることを証明するJCSS標章付校正証明書を発行することができます。このJCSS標章付校正証明書は、我が国の国家計量標準にトレーサブルであることを証明するのみならず、登録事業者自身の技術能力や品質システムの信頼性をも保証しています。
 当協会は放射線及び放射能区分の登録事業者として、主に標準線源の校正を行っています。これらの線源にはJCSS標章付校正証明書を付して供給できます。 本カタログに掲載する放射能標準線源、表面放出率標準線源及び放射能標準溶液にはすべてJCSS標章付校正証明書を発行することができます。照射線量率標準線源は、線源の種類、規格放射能などによって校正できない場合がありますので個別にお問い合わせ願います。

校正範囲

 当協会の登録範囲につきましては、以下の独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のホームページをご覧ください。
  独立行政法人製品評価技術基盤機構 JCSS登録事業者

トレーサビリティ体系

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