放射線取扱主任者講習

  放射性同位元素等の規制に関する法律第35条第2項、第3項、第4項に基づき放射線取扱主任者の免状を取得する方のための登録資格講習です。放射線取扱主任者の免状は、講習修了後に原子力規制委員会に対して免状の申請することにより取得することができます。

放射線取扱主任者講習(第1種・第2種)

 放射線取扱主任者試験に合格後、本講習を修了することにより、第1種放射線取扱主任者又は第2種放射線取扱主任者の免状を取得することができます。

第3種放射線取扱主任者講習

 本講習を修了することにより、第3種放射線取扱主任者免状を取得することができます。

放射線取扱主任者免状の訂正又は再交付について

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