No.88 今後、下限数量以下の非密封RIを扱う予定があります。使用量、購入時の量とも下限数量以下になる場合、何の規制も受けないと考えてよいでしょうか。法令の規制は受けなくても、事業所管理として推奨される基準やガイドラインはありますか。

掲載日:2024年2月19日
 非密封RIについては、事業所全体に存在する非密封RIの数量と濃度の双方が数量告示別表第1の下限値を超える場合、RI法の規制対象となり、原子力規制委員会からの使用許可が必要になりますので注意してください。
 事業所内に非密封RI許可施設を持たない場合、日本アイソトープ協会ライフサイエンス部会「使用許可を持たない施設における下限数量以下の非密封RIの使用に関する安全取扱マニュアル(2016年5月)」(https://www.jrias.or.jp/report/cat1/308.html)が参考となるガイドラインです。
 要点は以下の2つです。
常に事業所内の非密封RIの存在量(保管・使用中に限らずすべての合計)が下限数量以下であることを確認する必要がある。
使用の計画段階であらかじめ廃棄物を適切に処分することが可能か検討する必要がある。