平成10年10月30日公布

数量告示(昭和63年科学技術庁告示第15号(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件))

公布日    
平成10年10月30日
科学技術庁告示第9号
改正法令  
数量告示(昭和63年科学技術庁告示第15号(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件))
改正内容
上記告示1条に第2項が追加された。
 
 
数量告示の改正
 
 
-科技庁
 
 平成10年10月30日、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和35年政令第259号)第1条(放射性同位元素)の規定に基づき、昭和63年科学技術庁告示第15号(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件)の一部が改正された(平成10年科学技術庁告示第9号)。
 
 改正事項は次のとおり。
 
 第1条(放射線を放出する同位元素の数量及び濃度)に、次の1項が追加された。
 
「2.前項の規定にかかわらず、令第1条に規定する放射線を放出する同位元素の数量は、トリチウムのうち、国際標準化機構が1991年11月15日に改正した規格 ISO 3157で定める規格を満たす時計の完成品に用いられているものについては、個人の身体、衣服、装身具等に装着又は携帯される時計(以下この項において「携帯時計」という。)に関して277メガベクレル、携帯時計以外の時計に関して370メガベクレル、特殊な目的のために特に高い輝度を必要とする時計であって、文字盤に当該規格で定める表示を付したものに関して925メガベクレルとする。」