平成17年10月19日公布(官庁報告 官庁事項)

登録運搬方法確認機関の登録について

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十八条第二項の規定に基づき、次のように登録運搬方法確認機関の登録をしたので、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十五条の二の規定に基づき、公示する。
 平成十七年十月十九日
国土交通大臣 北側 一雄 
 
登録運搬方法確認機関の名称 財団法人 原子力安全技術センター
 
運搬方法確認業務の内容 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条第二項に定める運搬方法確認に関する業務
 
運搬方法確認業務を行う事業所の所在地 東京都文京区白山五丁目一番三の一〇一号
 
登録した年月日 平成十七年九月十二日