平成22年3月29日公布(文部科学省告示第54号)

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する省令の規定に基づき記録の引渡し機関を指定した件

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する省令(平成21年文部科学省令第14号)第2条の規定に基づき、次のとおり指定記録保存機関を指定したので、同令第16条第1号の規定に基づき、告示する。

なお、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の規定に基づき記録の引渡し機関を指定する告示(平成17年文部科学省告示第78号)は、平成22年3月29日限り、廃止する。
 

平成22年3月29日

文部科学大臣 川端 達夫

1 名称 財団法人放射線影響協会
  (昭和35年9月30日に財団法人放射線影響協会という名称で設立された法人をいう。)

2 住所 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号