No.62 地震、風水害、火災が発生したあとの施設点検について教えてください。

掲載日:2024年2月19

 地震発生後は、予防規程に定める点検項目に従って点検等を行った上で、結果を連絡通報体制にしたがって主任者又は管理責任者等から事業所の安全管理責任者(所長等)に報告してください。
 しかし、余震が続く中では、点検作業が事故を招くことにもなりかねないので、最初は、作業者の避難誘導、人員の安全確保が優先されます。
 点検により施行規則第28条の3に該当するような異常な漏えいや放射線障害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合は直ちに原子力規制庁事故対処室へ電話連絡及びFAXにより状況を通報してください。
 また、特定許可使用者のうち、施行規則第21条第1項第14号に該当する者(危険時の措置の事前対策を求める者。ただし、放射性同位元素の使用により当該措置に該当する者に限る。)については、その地域で震度5強以上の地震や、風水害による家屋の全壊が発生した場合において、施設・設備の点検の結果、法令報告の対象となる異常がない場合にも、その旨を電子メールでその結果を原子力規制庁事故対処室へ報告する必要があります。
 なお、「管理区域において火災が発生した場合又は事業所内の管理区域外において管理区域、事業所内の放射性同位元素もしくはその収納容器に延焼する可能性のある火災が発生した場合」についても直ちに通報してください。
 また、それ以外の事業所においては直ちに点検することは求められておりませんが、法令報告の対象となるような状況が発生していないかを早急に確認すべきです。

平成30年3月7日原子力規制庁長官官房総務課事故対処室放射線規制部門事務連絡(放射性同位元素使用施設等における事故・トラブル等の緊急時における連絡について)参照
https://www.nra.go.jp/data/000224089.pdf