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地震発生後は、予防規程に定める点検項目に従って点検等を行った上で、結果を連絡通報体制にしたがって放射線取扱主任者又は管理責任者等から事業所の安全管理責任者(所長等)に報告してください。
しかし、余震が続く中では、点検作業が事故を招くことにもなりかねないので、最初は、作業者の避難誘導、人員の安全確保が優先されます。
点検により施行規則第28条の3に該当するような異常な漏えいや放射線障害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合は直ちに原子力規制庁事故対処室へ電話連絡及びFAXにより状況を通報してください。
また、特定許可使用者(放射性同位元素の使用により特定許可使用者となる者に限る)で施行規則第21条第1項第21号に該当する者(危険時の措置の事前対策を求める者)については、その地域で震度5強以上の地震や、風水害による家屋の全壊が発生した場合において、施設や設備の点検で特に問題がなかった場合においても、電子メールでその結果を原子力規制庁事故対処室(genjisin@nsr.go.jp)へ連絡する必要があります。
なお、「管理区域において火災が発生した場合又は事業所内の管理区域外において管理区域、事業所内の放射性同位元素もしくはその収納容器に延焼する可能性のある火災が発生した場合」についても直ちに通報してください。