No.40-1 使用許可を持たない事業所において教育目的で学生に下限数量以下の非密封RIを用いて実習したい。記録はどのようにすればよいでしょうか。

掲載日:2026年2月2日

 非密封RIの使用許可を持たない事業所で下限数量以下の非密封RIを用いる場合は、RI法の規制はかかりません。
 したがって非密封RIの使用許可を持たない事業所であれば法令上の記録は必要ありません。
 ただし、下限数量を超えていないことの管理の他、使用日及び使用数量の記録をつけることをお勧めします。
 非密封RIの使用許可を持たない事業所におけるRIの入手に当たっては、あらかじめ供給元(日本アイソトープ協会等)と十分な打ち合わせを行う必要があります。具体的には「使用許可を持たない施設における下限数量以下の非密封RIの使用に関する安全取扱マニュアル」を参照ください。
 なお、非密封RIの使用許可を持つ事業所においては、下限数量以下でも許可が必要です。