No.72 管理区域に立ち入る者を一時立入者とする場合は具体的にどんな時ですか。

掲載日:2024年9月2日

 原則として管理区域に立ち入ることができるのは放射線業務従事者(施行規則第1条第8号)のみです。
 ただし、例外として取扱等業務を行わないことを条件として管理区域に「一時立入者」として立ち入りが認められる場合があります。

 「一時立入者」は法令に規定されている用語ではなく、通称です。これは、施設見学者や被ばくの恐れが無い業務(設備・機器修理、電線工事など)を行うために一時的に管理区域に立ち入る者を指し、事業所の予防規程に定められている事例が多いようです。このため前述の取扱い等業務を行わないことを条件に管理区域に立ち入る者が、予め事業所の予防規程等に定められた手続きを経た時に「一時立入者」として認められます。
 「一時立入者」に対しても、当該者が立ち入る放射線施設において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について教育訓練が必要です(施行規則第21条の2第1項第5号)。