No.72 管理区域に立ち入る者を一時立入り者とする場合は具体的にどんな時ですか。

掲載日:2019年9月25日

 業務の種類や被ばくのおそれの有無にかかわらず、放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い又はこれに付随する業務(取扱等業務)のために管理区域に立ち入る者は放射線業務従事者として管理する必要があります。
 以上に該当しない者は一時立ち入り者となります。
 ただし、当該者が管理区域に常時立ち入るような業務である場合などは労働安全衛生面も考慮して放射線業務従事者として管理するなど事業所ごとに判断基準を設けて安全側の管理を心掛けると良いでしょう。

【一時立ち入り者の例】

・ 施設見学者
・ 工務関係者(設備・機器修理、電線工事など)
 ※ 照射装置等の放射性同位元素装備機器や放射線発生装置の修理は対象外
・ 患者の介護のみで立ち入る看護師