No.1 放射線発生装置のメンテナンス業者を受け入れるときの手続きを教えてください。

掲載日:2023年9月15日
(1)放射線発生装置や放射化物を取扱う場合

 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い又はこれに付随する業務(取扱等業務)となるため、法令に従って教育訓練、健康診断を行い放射線業務従事者として登録し、立入り中は被ばく管理も行います。
 なお、所属元で放射線業務従事者に登録されている場合は、健康診断と教育訓練の記録を提出してもらい、予防規程に記載された教育内容と比較し不足事項がないか確認し、必要に応じて追加の項目について教育を実施します。
 なお、受入先の予防規程に関する項目の教育は必須です。

(2)(1)以外の場合 作業内容が取扱等業務にあたらないと判断できる場合は、一時立入者として取り扱うことができるため、健康診断は不要です。
 ただし、一時立入者としての教育訓練が必要です。
 また、100µSvを超える被ばくのおそれが無い場合には、被ばく線量の測定義務はありませんが、安全側に管理するためにその場で読み取れる線量計を装着したほうがよいでしょう。