No.2 病院では医療法の放射線診療従事者と放射性同位元素等規制法(RI法)の放射線業務従事者をどのように区別して管理すればよいでしょうか。

掲載日:2020年1月15日

 医療法に基づく管理区域、RI法に基づく管理区域には異なる表示が施され、区別されています。
 前者としては診断用のX線撮影装置を扱う区域や放射性医薬品の投与を受ける区域やその患者の病室などが、後者としては高エネルギー放射線発生装置、放射線照射装置、照射器具を使用する区域やPET検査薬を院内製造するサイクロトロン室、ホットラボ、製品検査室などがあげられます。このうち、後者に立入る者は予防規程に則った放射線業務従事者として管理される必要があります。
 ただし、PET検査薬を製造する区域では、製剤化される前まではRI法の規制を、それ以降は医療法の規制を受けるため、現実的には医療従事者等を立入る区域で分けて管理するのが困難な場合もあります。同様に、高エネルギー放射線発生装置を設置している区域には患者に付き添う看護師等が立入ることも多い上に、その担当者も固定されておらず流動的です。
 基本的にはRI法の管理区域に立入って放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する可能性のある者は放射線業務従事者として管理する必要がありますが、医療行為上の立入りであっても、放射線や放射性物質を扱う業務でなければ一時立ち入り者として業務に従事すればよいでしょう。
 病院では患者等の安全を考慮し、放射線管理については法令の範囲内で臨機応変に対応すべきですが、RI法の管理区域に関わる可能性のある者には、法的規制の複雑さを理解してもらい、放射線業務従事者登録に必要な手続きをとるよう勧めるべきです。