消費税法改正に伴う対応について

 2019年8月28日

公益社団法人日本アイソトープ協会
アイソトープ部 放射線源課
拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
ご高承の通り、2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)の税率が10%へ引き上がることとなっています。(経過措置及び軽減税率対象を除く)
これにより、当協会における消費税等の取り扱いについて下記のとおり対応させていただきたく、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
                       敬具
 
1. 密封線源の引取料金
当協会の検収完了日(役務の提供完了日)にて適用される消費税率にてご請求致します。
  <例>
  2019年9月20日 線源引取→2019年10月15日 検収完了の場合
  2019年10月15日時点の税率が適用され、10%の消費税率にて消費税等をご請求致します。
2. 密封線源・放射能標準溶液の頒布価格
当協会の出荷日にて適用される消費税率にてご請求致します。
2019年10月1日出荷分から10%の消費税率にて消費税等をご請求致します。
                       
※ご不明な点などございましたら当課までお問合せください。
以上

お問合せ先

公益社団法人日本アイソトープ協会
アイソトープ部 放射線源課
TEL:044-589-5002 FAX:044-589-5006

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