平成17年12月15日

【放射性同位元素の輸出確認証の交付要領について】

17科原安第124号 
平成17年12月15日

届出販売業者、届出賃貸業者 殿

文部科学省科学技術・学術政策局
原子力安全課放射線規制室長 小原 薫

 
放射性同位元素の輸出確認証の交付要領について
 

 貴事業者におかれましては、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づき、安全管理に努められていることと存じます。

 このたび、国際原子力機関(IAEA)が作成した放射性同位元素の輸出入に関するガイダンス(以下、ガイダンス)を国内担保するため、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)が改正されました。この結果、平成18年1月1日から下記の放射性同位元素を輸出する際には、文部科学省の確認及び経済産業大臣の承認が必要となります。

 つきましては、文部科学省による確認に係る要領を(別添1 [22KB])のとおり定めましたので、通知します。下記の放射性同位元素を輸出しようとする事業者は、同要領に従って放射線規制室長あてに確認証の交付申請を行って下さい。その後、交付された確認証を添付の上、輸出注意事項17第34号(別添2 [16KB])に従って経済産業省に輸出承認申請を行うこととなります。

 また、輸出に先立って相手国に対して通知をする必要があるため、輸出の日の10日前までに、確定した輸出予定日等を放射線規制室長あてに書面(様式問わず)にてご連絡願います。

 貴事業者におかれましては、輸出貿易管理令及び関連告示、通達等に基づき、規制対象貨物の輸出手続きに遺漏なきよう、万全を期して下さいますようお願いします。

 

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第2条第2項に規定する放射性同位元素のうち、以下のもの

数量が300GBq以上の放射性同位元素(機器に装備されたものを含む)
数量が100GBq以上300GBq未満の放射性同位元素で、透過写真撮影用ガンマ線照射装置(いわゆる非破壊検査装置)及び近接照射治療装置(いわゆるアフターローディング装置)に装備された状態のもの
 

(本件に関する連絡先)
文部科学省科学技術・学術政策局
原子力安全課放射線規制室
電話 03-6734-4043
3957