No.78 事業所廃止の場合、永久保存の記録はどのように扱いますか。

掲載日:2019年9月25
 人の測定記録(外部被ばく、内部被ばく、汚染)および健康診断の記録は永久に保存する必要がありますが、事業所を廃止したときは、たとえその法人が存続する場合であっても原子力規制委員会が指定する機関(放射線影響協会)に引き渡さなければなりません。
 ただし、当該法人内に別の許可届出事業所がある場合又は廃止にかかる全ての放射性同位元素等や放射線発生装置及び合併等により放射線施設を他の許可届出使用者等に一体として譲り渡す場合には、そちらに引き渡すことが可能です。