No.48 使用の許可を受けているふたつの法人の合併の手続きは、どのようになりますか。

掲載日:2023年9月15

 合併する法人は、あらかじめ合併の申請を行い、原子力規制委員会の認可を受ける必要があります(RI法第26条の2)。
 契約の形態が、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割であって、施設等を一体として承継する場合は、合併・分割の手続で許可の地位の承継が可能です。
 合併等には、様々なケースがあるため、早い時期に規制庁に相談する方がよいでしょう。