No.47 耐震改修工事を行う際には必ず変更許可を要しますか。

掲載日:2020年1月15

 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造、設備、貯蔵能力を変更しようとするときは、原子力規制委員会の許可を受けなければならないのが原則です。
 使用施設等の主要構造物等の壁や柱の構造及び材料は、使用許可申請書等の別紙様式の記載事項であり、一般的に耐震改修工事は建物の構造が変更されるものと考えられますので変更許可申請が必要となります。
 構造を変えることなく補強工事だけであれば該当しない場合もありますので、計画している工事が許可の変更に該当するか、原子力規制庁に事前に相談した方がよいでしょう。