No.44 厚み計等を使用している許可使用者で、今度新たに施設を設ける計画ですが、原子力規制委員会に早く許可してもらう方法はないでしょうか。

 
掲載日:2023年9月15

 RI法の使用・使用変更の許可の標準処理期間は行政手続法第6条に則り、原子力規制委員会では、90日間と定められています
 計画を早急に立ち上げて、速やかに規制庁に相談された方がよいと思います。

標準処理期間:平成25年03月27日 放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等(令和2年11月18日改正)
https://www.nra.go.jp/data/000069107.pdf