No.43 表示付認証機器届出使用者又は許可届出使用者が表示付認証機器であるECD付きガスクロマトグラフ装置又は表示付でないECD付きガスクロマトグラフ装置を廃止する際、届出には添付書類が必要でしょうか。

掲載日:2023年9月15

 装置が表示付認証機器である場合は、「表示付認証機器使用変更届」(RI法第3条の3第2項、様式第四)で台数の減少を30日以内に届け出てください。
 また、全ての表示付認証機器がなくなる場合には「表示付認証機器使用廃止及び廃止措置計画届」(RI法第27条第1項及び第28条第2項、様式第三十七)を遅滞なく提出し、廃止措置計画に記載した措置が終了したときは「許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置の報告書」(RI法第28条第5項、様式第三十六)に「線源の引き渡し証明書」を添えて遅滞なく提出する必要があります。
 装置が表示付認証機器でない場合であれば、許可使用では「変更の許可を要しない軽微な変更」(施行規則第9条の2)に該当するため、「許可使用に関する軽微な変更に係る変更届」(RI法第10条第5項、様式第十一)に変更前後の図面、変更後の施設の遮蔽能力等の計算書を、必要に応じて添付する必要があります(施行規則第10条の3第2項)。