| 文字サイズ: |
場所の測定に係わる機器においては、計画を定め点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行う必要があります。
ガスモニタの検出下限値を把握しておく必要があります。検出下限値が排気中の濃度限度より高い場合は、放射性同位元素による汚染の状況の測定としては十分とは言えません。その場合は、測定が著しく困難な場合に該当するため、計算で求めることができます。
計算で求める場合は、ガスモニタの測定値の記録とは別に、排気設備の排気口における3月間の平均濃度を使用記録等により算出して、濃度限度以下であることを記録し、放射性同位元素による汚染の記録とします。