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RI法では押印を求めていません。
訂正印必要の有無は、参考資料1)のP27の図が参考になると思います。この中では、基準①の「文書内容の真正性の担保」が判断の対象となります。真正性の担保がより必要な場合(法定記録では法令違反になるかどうかなど)では、押印の効力が大きくなります。例えば、最大使用数量を超えた数量を以下に訂正するなどは、その真正性が強く問われます。次に、その真正性を担保するために、代替手段があるかどうか(参考資料1)のP27の図中の基準②)を検討し、無ければ押印存続となります。
そのため、誤記の訂正に訂正印が必要かどうかは、訂正する内容により、また代替手段の有無で判断することとなり、一概には言えません。したがって、各事業所の状況毎に、さらに訂正内容毎に判断するしかないと考えます。
なお、訂正印の存続は自治体等によっても対応が分かれており、参考資料2)および3)では存続、4)では廃止となっており、合理的な理由があれば、存続しています。
1)地方公共団体における押印見直しマニュアル
https://www.town.oizumi.gunma.jp/s005/gyosei/020/050/naikakufuouin.pdf
2)押印廃止に伴う、委任状、訂正印等の取り扱いについて(香川県)
https://www.pref.kagawa.lg.jp/jutaku/choukiyuuryoujuutaku/ininjou.html
3)行政手続における押印廃止について(相模原市)
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026896/shikumi/1026900/1022568.html
4)協会けんぽ 大分支部
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/oita/g1/r3-1/20210205ouin/