対象となる部屋の線量、空気中の濃度等が管理区域設定基準に該当しないか確認(汚染検査を実施し、必要な除染を行う)してください。 管理区域との境界を定め、管理区域内に人がみだりに立ち入らない措置を講じてください。 管理区域の縮小は原子力規制委員会への変更許可申請が必要となります。 排気ダクト、排水配管は汚染がなければそのままでも問題はありませんが、逆流防止措置等を講じておくことが必要です。 事故を避けるために一般排気、一般排水に接続しなおしておいた方がよいと思われます。