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取り外された放射化物は、一時的に取り外したものか、今後の再使用のために保管するかの判断が必要です。
(1)一時的に取り外したもの
放射化物であることやその表面線量率が明示されていることが放射線管理上必要と思われます。線量率によっては区画しておくことも望まれます。
紛失、散逸などにも注意が必要です。
(2)再使用のために保管するもの
放射化物を、再使用を目的として事業所内で保管する場合は放射化物保管設備が必要ですので、使用施設の放射化物保管設備を追加する変更許可申請が必要になります。
放射化物は容器に入れて保管するか、容器に入らない大型の物は、原子力規制委員会の許可を得たうえで、汚染の広がりを防止する措置をして保管します。
また、保管に係わる記帳(種類、数量、期間、方法、場所、従事する者の氏名)も必要です。
参考:放射性同位元素等の規制に関する法律の一部を改正する法律並びに関係政令、省令及び告示の施行について(平成24年03月事務連絡)(原子力規制委員会ホームページ)
https://www.nra.go.jp/data/000233383.pdf