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問題はありません。設備内でRI汚染物と区画して管理するのが望ましいと思われます。
また、厚生労働省医政局長通知(平成26年3月31日医政発0331第16号厚生労働省医政局長通知(「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」の一部改正について))において、診療用高エネルギー放射線発生装置(リニアック装置)使用室に放射化物保管設備又は放射化物のみを保管廃棄する保管廃棄設備を備えることが認められています。
参考:放射線治療装置における放射化物の管理に関する学会標準(2014年4月)(公益社団法人日本放射線腫瘍学会ホームページ)
https://www.jastro.or.jp/customer/guideline/2016/10/Linear_accelerator.pdf