No.30 放射線治療装置の更新で不要となったターゲットはどのように廃棄すればよいでしょうか。

掲載日:2025年9月1

 放射化物を廃棄する場合は、放射線発生装置の廃棄施設として許可を受けた保管廃棄設備に保管廃棄するか、取り外し後速やかに許可廃棄業者に引き渡す必要があります。
 放射化物を事業所内で保管廃棄する場合は放射線発生装置の使用に係る保管廃棄設備が必要となり、新規に設置する場合は変更許可申請が必要です。保管廃棄設備は廃棄施設の基準に従ってください。
 取り外し後、許可廃棄業者に引き渡す場合は、必ずしも保管廃棄設備を設ける必要はありません。
 ただし、取り外し後、速やかに許可廃棄業者に引き渡す必要があるため、事前に許可廃棄業者と引き渡しのスケジュールを相談しておく必要があります。
 引き渡す場合は、放射化物に含まれるすべての核種とその数量(放射能)が必要です。