放射性同位元素等の廃棄は、施行規則第19条に基づいて行わなければならず、減衰しても同条第1項第16号に該当するケース(PET4核種の7日間ルールが適用される場合)以外においては一般廃棄することはできません。
一般廃棄物にするためには濃度確認制度を利用します。しかし、濃度確認の方法が確立していないこと、少量の場合は廃棄物の集荷費用より濃度確認の手数料の方がかなり高額であることから、現実的ではありません。