No.27 減衰によりほとんど無くなったとみなせる放射性同位元素や汚染物を、一般廃棄してもよいでしょうか。

掲載日:2020年1月15

 放射性同位元素等の廃棄は、施行規則第19条に基づいて行わなければならず、減衰しても同条第1項第16号に該当するケース以外においては一般廃棄することはできません。