No.25 会社の敷地が公道(事業所境界)をまたがっているケースで公道を挟んで一方の側だけがRI法上の事業所になっている。管理区域から持ち出したRIの管理区域外使用場所としたい実験室はRI法上の事業所側から公道を挟んで反対側である。これは可能でしょうか。

掲載日:2022年3月7

 許可事業所の管理区域からRIを持ち出して使用できるのはRI法上の事業所内に限られますので、この場合は不可能です。