No.24 密封されていない放射性同位元素(以下「非密封放射性同位元素」という)の下限数量以下での管理区域外使用について、管理区域外の使用場所で発生した放射性汚染物は廃棄の基準に従った廃棄をしなければならないでしょうか。

掲載日:2020年1月15
 管理区域外の使用場所での使用における非密封放射性同位元素及びそれらにより汚染された物の廃棄については、気体・液体状のものは廃棄の基準を課されませんが、固体状のものについては管理区域に持ち帰り廃棄の基準に従う必要があります(施行規則第19条第2項)。