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下限数量以下の放射性同位元素であれば管理区域から持ち出して使用することが可能ですが、まず管理区域外使用の変更の許可を受けなければなりません(RI法上の事業所内に限る)。
許可が得られたら、事業所としての管理体制を整えるなどの準備をし、予防規程を変更した後、はじめて使用することが可能となります。
詳しくは、「平成17年6月文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室事務連絡(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律及び関係法令の施行について)」を参照してください。
予防規程に従い、使用後の固体状の汚染物等は管理区域に戻すなど、適切に処理します。
なお、PET4核種(11C,13N,15O,18F)に限り、7日間ルール(施行規則15条1項10の2号に該当する場合)が適用される場合は、管理区域から持ち出すことが可能です。