文字サイズ: |
施行規則第20条の測定に使用している機器については、点検と校正を1年ごとに適切に組み合わせて対応する必要があります。
実施方法及び実施期間については、実施計画を策定しておきます。
参考:放射線障害予防規程ガイドの解説書 第6号 測定(別紙)
https://www.jrias.or.jp/pdf/yobo_kitei_No.06-01_2025.pdf
標準面線源を所有している場合は、JIS Z 4338「ハンドフットモニタ及び体表面汚染モニタ-α線及び/又はβ線用ハンドフットモニタ及び体表面汚染モニタ」に規定されている試験方法を例にして行います。
ハンドフットクロスモニターを汚染の有無の確認のみに使用する場合、少なくとも表面汚染密度限度の1/10の汚染を検出できる性能があることを確認できれば、これを「校正」とすることができる可能性があります。
メーカーや外部機関に委託することもできます。
校正を実施した際には、校正の年月日、放射線測定器の種類及び型式、方法、結果及びこれに伴う措置の内容並びに実施者の氏名(校正を行った者の氏名を記載しなくても校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)を記帳し、これを5年間保存する必要があります。