No.14 排風機の能力が、申請書に記載した規格値を下回ったことが確認された場合、法令報告の対象となりますか。

掲載日:2020年1月15
 排風機の能力不足が直ちに法令報告の対象にはなるわけではありません。
 しかし、排風機の能力は申請書の規格値を下回らないよう維持する必要はあります。
 施行規則第28条の3に規定する報告対象にあたる排気中濃度限度の超過、放射性同位元素等の漏えいや被ばくとなった場合、若しくはそのおそれがある場合は、直ちに使用を中止し、原子力規制庁へ法令報告を行ってください。