No.11 定期検査や定期確認、立入検査に、放射線取扱主任者は必ず立ち会わなくてはなりませんか。

掲載日:2025年9月1日

 法令には、立ち会いについて明示的な規定はありません。しかし、定期検査・定期確認の場合は、放射線取扱主任者の立ち会いを要請する事前連絡が登録検査機関から来るようです。そのため、事前の日程調整が必要です。
 立入検査の場合には、「放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく立入検査ガイド(令和6年2月14日改正)」によると、事業所等の管理者、放射線取扱主任者、特定放射性同位元素防護管理者、実務担当者の出席が必須である旨の通知が放射線規制部門から来るようです。主任者が立ち会うことができない場合は主任者業務を代理することのできる者を立ち会わせることが必要になります。
 どうしても日程等の都合がつかない場合は、その旨を事前に相談するとよいでしょう。

出典:放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく立入検査ガイド(原子力規制委員会ホームページ)p145-147
https://www.nra.go.jp/data/000426262.pdf