No.74 RI等規制法の健康診断は、1回/年ですが、電離則では2回/年です。 健康診断の結果をそれぞれ分ける必要がありますか。

 
掲載日:2019年9月25
 電離放射線障害防止規則では、6月以内ごとに1回、健康診断を行わなければなりません。(電離則:第56条第1項)

健康診断の受診記録は、RI等規制法と電離則とで分ける必要はありません。

なお、電離則では記録の保存期間が30年ですがRI等規制法には期間に定めがありません。誤って廃棄することがないように注意しましょう。