No.73 業務従事者等の教育及び訓練の期間はどうなりますか。

掲載日:2019年9月25
 放射線業務従事者及び取扱等業務従事者は、それぞれ管理区域に立ち入る前及び取扱等業務を開始する前に実施し、その翌年度以降は再教育訓練についていずれの場合も毎年度ごとに1回以上実施しなくてはなりません(施行規則第21条の2 参照)