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放射線施設はRI法に従って、教育訓練の帳簿、健康診断と被ばくの記録を作成する必要があります。放射線施設を持たない事業所は電離則に従って、被ばくの記録と電離放射線健康診断個人票(様式第1号の2)を作成し保存、電離放射線健康診断結果報告書(様式第2号)を労働基準監督署に提出しなければなりません。また、労働安全衛生規則第45条による特定業務従事者の健康診断も対象となる場合もあります。なお、被ばく事故等が発生したときに、放射線施設を持たない事業所は労働災害を労働基準監督署へ報告できる体制も必要です。
派遣元の放射線施設を持たない事業所を(A)、派遣先の放射線施設を(B)とします。
予防規程に関する教育訓練は、Bが実施します。
外部被ばくの測定は、片方が行っても双方が行っても構いませんが、片方が行った場合は、AとBそれぞれで結果の共有が必要です。このとき、被ばくの測定結果が個人情報に該当するので、情報管理に配慮しなければなりません(内部被ばくの評価はBが行います)。その結果の写しをAとBそれぞれから該当者に交付する必要があります。
特定業務従事者の健康診断はBには必要がないのでAが行います。
電離放射線健康診断は、労働者(従事者)の負担を軽減するため、どちらかが実施し、結果を共有します。必要な情報をどのように共有するかはA、B両者で取り決める必要があります。
この結果の写しをAとBそれぞれから該当者に交付する必要があります。