No.68 管理区域への立入記録は必ず必要なのでしょうか。

掲載日:2019年9月25日
 管理区域への立入記録については、放射線業務従事者又は一時立ち入り者の区別なく法令で直接求められてはいませんが、施行規則のそれぞれの施設の基準において「管理区域の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること」と規定されていることから、人の立入について管理していることを示す記録として必要になります。