用語解説

放射線源に関する用語

試験成績書に記載されている用語

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校正証明書に記載されている用語

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計量法・計量制度に関する用語

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放射線源に関する用語

公称放射能 / 許容差 / 基準日
公称放射能とは放射能規格であり、製造後に測定したデータから算出されたものではなく、実際の製品に含まれている放射能を表したものではありません。全ての線源について、基準日時点で公称放射能が許容差に入っていることを確認しています。
例)公称放射能が100Bqで許容差が±20%の場合、実際の製品に含まれている放射能は80Bqから120Bqの範囲内でばらつきがあることを示しています。
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表示付認証機器
表示付認証機器は、放射線障害防止法の規定に基づき設計認証を受けた者(認証機器製造業者等)が、輸入または製造した放射性同位元素装備機器について設計に合致していることを検査により確認し、所定の表示を付したものです。この設計認証制度では密封線源も放射性同位元素装備機器に該当すると見なされており、当協会は設計認証を受け、下限数量を超えた密封線源の一部について表示付認証機器として製造・販売しています。 表示付認証機器だけを使用する場合は、放射線障害予防規定の作成、放射線取扱主任者の選任、取扱い者に対する健康診断等は必要ありません。但し、認証機器として認証を受けた条件以外で取扱うことはできません。認証を受けた条件については、製品に添付される「安全取扱説明書」※1に記載しています。ご購入前に「安全取扱説明書」に記載された使用目的等を必ずご確認ください。 なお、使用に際しては、原子力規制委員会への届出が必要です。「表示付認証機器使用届」等の使用手続き※2を忘れずに行ってください。届出に用いる様式も、「安全取扱説明書」と同様、製品に添付されます。 海外で製造された一部の製品についても表示付認証機器のお取扱いがございますのでお問い合わせください。
※1 安全取扱説明書
協会製品カタログに記載している製品の「安全取扱説明書」はこちらよりダウンロード出来ます。
※2 表示付認証機器の使用手続き
表示付認証機器の使用手続きとしては、使用の開始の日から30日以内に「表示付認証機器使用届」(様式第四)により原子力規制委員会に届け出る必要があります。使用台数の変更や違う認証番号の機器を使用する場合は、変更の日から30日以内に「表示付認証機器使用変更届」(様式第四)による変更手続きを行ってください。なお、すべての表示付認証機器の使用を廃止したときは、遅滞なく「表示付認証機器使用廃止及び廃止措置計画届」(様式第三十七)にて届け出るとともに、使用しなくなった表示付認証機器を30日以内に販売業者等に引き渡し、「許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置の報告書」(様式第三十六)により使用廃止に伴う措置報告を行ってください。この措置報告には、引き渡しに際し販売業者等から発行された受領書等の書面を添付してください。
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試験成績書に記載されている用語

JIS等級
製品の密封性能を評価するためにJIS Z 4821-1:2015「密封放射線源-第1部:一般要求事項及び等級」に基づいた等級試験を実施し、その結果について記載しています。
実施した等級の表示は、コード"JIS Z /"の次に等級の決定に使用したJIS規格の発効年を示す2桁の数字をつけ、その後に"/"、一つの文字※1と5桁の数字、更に括弧で囲んだ一つ又はそれ以上の数字をつけて表しています。5桁の数字は表1に示す順に、温度、圧力、衝撃、振動及びパンクの等級を表しています。曲げ試験の等級については括弧内に表示しています。
例) JIS Z/15/C54321(1)
但し、協会製品カタログに掲載する製品は曲げ試験を必要としておりませんので括弧を省略して記載しています。
例) JIS Z/15/C54321
例では、温度は5、圧力は4、衝撃は3、振動は2、パンクは1、のそれぞれの等級の試験を実施して合格したことを示しています。
この等級試験は、ご使用者がその使用目的に適した線源を選択できることを目的として実施しております。このJISに掲載されております密封線源の等級別試験条件※2は、線源をその条件下で連続的に使用した場合でも製品の健全性を保証するというものではございません。また、火災、爆発及び腐食の影響についても考慮されておりません。
※1 一つの文字とは、線源に収納されている放射性毒性レベルを表すものであり、RIが人体に入った場合に引き起こされる障害の程度により核種を4つのグループに分類し、線源に収納される放射能が各グループに定められた数値を超える場合はE、超えない場合はCを表記することになっています。
※2 密封線源の等級別試験条件
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ワーキングライフ
ワーキングライフは、設計上の環境及び使用条件で、密封線源が記載された性能を満足すると製造業者が定めた推奨使用期間であり、線源の構造、核種、カプセルの材質等によって異なります。なお、これは温度、圧力、衝撃又は化学的雰囲気等の使用及び保管環境がその線源の設計から見て、正常に維持されていることを条件にしたものですので、あくまで目安としてお考えください。ワーキングライフ内であっても、線源の健全性を確認しながらご使用いただくことをお勧めします。
ワーキングライフを超過した密封線源が必ずしもさらに継続した使用及び保管に適さないという訳ではございませんが、線源を入手してからこの期間内に線源を交換することをお勧めします。
<注意>
標準線源等の校正結果は、あくまで校正時点でのものであり、ワーキングライフは校正結果の有効期間を示すものではありません。
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漏出試験査 及び 表面汚染試験
 全ての密封線源はJIS Z 4821-2:2002「密封放射線源 第2部:漏出試験方法」に準じた漏出試験(浸せき試験及び(又は)ふき取り試験)と表面汚染試験(拭き取り試験)を行っています。試験は線源の種類に応じて、漏出試験及び表面汚染試験を実施します。この規格では漏出試験の結果、検出放射能が0.2kBqを超えなければ、試験線源は密封性があるものとみなされます。
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校正証明書に記載されている用語

校正項目
協会製品カタログに掲載する、放射能標準溶液、ベータ線表面放出率標準面線源、放射能標準ガンマ線源、放射能標準ガンマ面線源、放射能標準ガンマ体積線源及び照射線量率標準ガンマ線源について、それぞれ表1に示す項目で校正が可能です。

表1 製品名称と校正項目
製品名称 校正項目
放射能標準溶液 放射能濃度(Bq/g)
ベータ線表面放出率標準面線源 ベータ線表面放出率(s-1
放射能標準ガンマ線源 放射能(Bq)
放射能標準ガンマ面線源 放射能(Bq)
放射能標準カンマ体積線源 放射能(Bq)
照射線量率標準ガンマ線源 照射線量率(C・kg-1・h-1

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校正年月日

校正証明書に記載されている校正年月日は被校正品の校正が完了した日です。校正結果は、基準日時における校正値及び校正の不確かさを記載しており、校正年月日における値を示すものではありませんのでご注意ください。

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校正の不確かさ
「校正証明書」に記載する校正の不確かさは拡張不確かさ(k=2)で表しています。
ISO国際文書 "Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM) (1995) "(「計測における不確かさの表現ガイド」)に基づき、合成標準不確かさと包含係数k=2とから決定されたもので、95%の信頼の水準をもつと推定される区間を定めるものです。
GUMによる不確かさの評価方法の概要は以下の通りです。
(1)不確かさの成分
不確かさの原因となる個々の事象(不確かさの要因)について、一連の測定値の統計的解析により、不確かさを表す標準偏差(1σ)を求める。統計的解析が行えない場合は、各種の情報、測定値から標準偏差に準じたものを求め、標準不確かさ(Ui)を推定する。
(2)標準不確かさの分類
標準不確かさ(Ui)は、タイプA、タイプBに分類する。
タイプA:校正作業における一連の測定値の統計的解析による不確かさ。
タイプB:校正作業における一連の測定値の統計的解析以外によるデータ、各種の情報等から推定した不確かさ。
(3)合成標準不確かさ
標準不確かさ(Ui)を合成して合成標準不確かさ(Uc)とする。合成方法は二乗和の平方根とする。タイプA、タイプBは同等に扱う。
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(4)拡張不確かさ
合成標準不確かさ(Uc)に包含係数k(Converage Factor)を乗じることにより、拡張不確かさ(U)を求める。特にことわらない限りk=2(信頼の水準:約95%)とする。
kuosei_shiki02.png
校正の不確かさは、相対拡張不確かさ(U)とする。
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特定二次標準器
特定二次標準器とは計量法 第134条 によって定められた特定標準器(校正の源である国家計量標準)により校正された標準器のこと。

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計量法・計量制度に関する用語

JCSS
JCSSとはJapan Calibration Service Systemの略称であり、計量法第8章の規定により、計量のトレーサビリティ確保のため設立された制度を表しています。計量器を校正する事業所の技術能力やトレーサビリティが、校正機関認定の国際規格であるISO/IEC17025(JISQ17025)の基準を満たしていることを、認定機関である独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター(略称IAJapan)が審査・認定する仕組みです。
(出典:独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター「JCSS校正証明書及び国際MRAについて JCSSリーフレット2」
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JCSS標章付校正証明書
JCSS校正事業者の発行するJCSS標章付校正証明書は、その校正結果が国家計量標準へとつながっていることを、公に証明しているものです。JCSS標章付校正証明書があれば、さらに上位の国際又は国家計量標準へとトレーサビリティをさかのぼって調べる必要はありません。
(出典:独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター「JCSS公開文書一覧 JCSS校正証明書について 資料(リーフレット)」
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トレーサビリティ
「計測のトレーサビリティ」とは、「不確かさが全て表記された、切れ目のない比較の連鎖を通じて、通常は国家標準又は国際標準である決められた標準に関連づけられ得る測定結果又は標準の値の性質」であるとVIM(国際計量基本用語集):1993(JIS Z 8103「計測用語」)に定義されています。
協会製品カタログに記載している標準線源(製品名称に「標準」という文字が入っています)は、日本の放射線及び放射能に係わる国家標準機関である、国立研究開発法人産業技術総合研究所において校正された測定器等を用いて校正した、国家標準とのトレーサビリティを有する線源です。
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