(目 的)
第1条
   この規程は、社団法人日本アイソトープ協会(以下「本協会」という。)定款第7条の規定に基づき、入会金及び会費等について定める。
(入会手続)
第2条
   本協会に入会しようとする者は、別紙様式の入会申込書に記入の上、第3条に定める入会金を添えて申し込まなければならない。ただし、特別な事情により入会金を免除することがある。
(入会金)
第3条
   入会金の額は、次のとおりとする。
 個人正会員 1,000円
 団体正会員 10,000円
 賛助会員 20,000円
(会 費)
第4条
   会員は、毎年4月中にその年度の会費を納入するものとする。ただし、団体正会員および賛助会員にあっては、4月および10月に会費の半額ずつを分納することができる。
2. 会費の額は、次のとおりとする。
 個人正会員 年額  4,000円
 団体正会員 年額 27,000円
 賛助会員 年額1口 81,000円
(年度途中入会者の会費)
第5条
   年度途中で入会した者の会費については、次の取扱いによる。
  
(1) 個人正会員は、年度途中で入会した場合であっても、会費の全額を入会と同時に納入するものとする。
(2) 団体正会員および賛助会員にあっては、入会の月より月割計算を以て、その年度の分を入会と同時に納入するものとする。
(Isotope News購読料)
第6条
   会費には"Isotope News"の購読料を含むものとする。
(会費滞納者の取扱)
第7条
 会費の滞納3月におよぶ時は"Isotope News"その他の配布はしない。
2. 1年を越えて会費を納入しない者は退会したものとする。
附 則
 この規程は、第46回通常総会(平成11年5月26日開催)において議決された定款が、主務官庁から認可された日をもって施行する。