平成12年10月23日
| 平成12年10月23日 |
| 使用者 販売業者 賃貸業者 廃棄業者 殿 |
| 科学技術庁原子力安全局放射線安全課長 |
| 貴事業所におかれましては、日頃より、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律関係法令に基づき、安全管理に努めておられることと存じます。 |
| このたび、国際放射線防護委員会勧告(ICRPPub.60)の取り入れ等により、放射線障害防止法関係法令※を改正しました。 |
| 改正の主要点を別添1「放射線障害防止法関係法令の改正の主要点について」に、改正に関する留意点や手続き等を別添2「改正に関する留意点等」にそれぞれまとめましたので、御理解の上、速やかに必要な措置を取り、改正法令施行後も放射性同位元素等の安全管理に引き続き万全を期してください。 |
| なお、本通知をもって、昭和63年10月1日付放射線安全課長通知「国際放射線防護委員会新勧告(ICRPPub.26)の取り入れによる放射線障害防止法関係法令の改正について(通知)」は廃止しますので、その旨を申し添えます。 |
| ※ 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」(昭和35年総理府令第56号)及び「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」(平成12年科学技術庁告示第5号((旧)昭和63年科学技術庁告示第15号)) |
| (お知らせ) 改正法令は平成12年10月23日の官報に掲載されるほか、新旧対照表、告示別表等はhttp://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/12/10/001034.htm「ICRP1990年勧告の取り入れ等による放射線障害防止法関連法令の改正」にも掲載しています。 |











