○厚生省告示第三百九十八号
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十八第二項の規定に基づき、放射線診療従事者等が被ばくする線量当量の測定方法並びに実効線量当量及び組織線量当量の算定方法(昭和六十三年九月厚生省告示第二百四十五号)の全部を次のように改正し、平成十三年四月一日から適用する。
平成十二年十二月二十六日
厚生大臣 坂口  力
  放射線診療従事者等が被ばくする線量の測定方法並びに実効線量及び等価線量の算定方法
(実効線量への換算)
第一条  医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の四から第三十条の九まで、第三十条の十一及び第三十条の十二に規定する実効線量については、放射線の種類に応じて次の式により計算することができる。
 放射線がエックス線又はガンマ線である場合
 E=fx
 この式において、E、fx及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。
 E  実効線量(単位 シーベルト)
 fx  別表第一の第一欄に掲げる放射線のエネルギーの強さに応じて、第二欄に掲げる値
 D 自由空気中の空気カーマ(単位 グレイ)
 放射線が中性子線である場合
 E=fnΦ
 この式において、E、fn及びΦは、それぞれ次の値を表すものとする。
 E  実効線量(単位 シーベルト)
 fn  別表第二の第一欄に掲げる放射線のエネルギーの強さに応じて、第二欄に掲げる値
 Φ  自由空気中の中性子フルエンス(単位 個毎平方センチメートル)
 放射線の種類が二種類以上ある場合にあっては、放射線の種類ごとに計算した実効線量の和をもって、第一項に規定する実効線量とする。
 
(内部被ばくによる線量の測定)
第二条  規則第三十条の十八第二項第五号に規定する内部被ばくによる線量の測定は、吸入摂取し、又は経口摂取した放射性同位元素について別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類ごとに適切な方法により吸入摂取し、又は経口摂取した放射性同位元素の摂取量を計算し、次項の規定により算出することにより行うものとする。ただし、厚生労働大臣が認めた方法により測定する場合は、この限りでない。
 内部被ばくによる実効線量の算出は、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類ごとに次の式により行うものとする。この場合において、二種類以上の放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取したときは、それぞれの種類につき算出した実効線量の和を内部被ばくによる実効線量とする。
 Ei=e×I
 この式において、Ei、e及びIは、それぞれ次の値を表すものとする。
 Ei  内部被ばくによる実効線量(単位 ミリシーベルト)
 e  別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、それぞれ、吸入摂取の場合にあっては同表の第二欄、経口摂取の場合にあっては同表の第三欄に掲げる実効線量係数(単位 ミリシーベルト毎ベクレル)
 I  吸入摂取又は経口摂取した放射性同位元素の摂取量(単位 ベクレル)
 
(実効線量及び等価線量の算定)
第三条  規則第三十条の十八第二項に規定する実効線量は、次に掲げる外部被ばくによる実効線量と内部被ばくによる実効線量の和とする。
 外部被ばくによる実効線量 一センチメートル線量当量(規則第三十条の十八第二項第二号の規定により測定を行った場合は、適切な方法により算出した値)
 内部被ばくによる実効線量 第二条第二項の規定により算出した値
 規則第三十条の十八第二項に規定する等価線量は、次のとおりとする。
 皮膚の等価線量は、七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)とすること。
 眼の水晶体の等価線量は、一センチメートル線量当量又は七十マイクロメートル線量当量のうち、適切な方とすること。
 第三十条の二十七第二項第三号に規定する妊娠中である女子の腹部表面の等価線量は、一センチメートル線量当量とすること。