所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)により登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部が改正され、平成18年4月1日から作業環境測定法(昭和50年法律第32号)に基づく作業環境測定士の登録に対して登録免許税が課されることとなりました。
 したがって、現在、作業環境測定士として登録される場合には、手数料の他、登録免許税の納付が必要となります。

作業環境測定士(作業環境測定法第7条)の登録
現 行改正前
(第一種作業環境測定士)
  手数料 25,800 + 登録免許税 30,000(円)
手数料 25,800(円)
(第二種作業環境測定士)
  手数料 25,800 + 登録免許税 15,000(円)
※平成20年4月30日に成立・公布・施行された「所得税法等の一部を改正する法律案」(閣法第3号)により、同5月1日から作業環境測定士第2種から第1種への書換えに際しては、1種の登録免許税30,000円が新たに必要となりました。
登録手続きの留意事項等の詳細は、(社)日本作業環境測定協会のホームページ(http://www.jawe.or.jp/jigyou/touroku/tourokuindex.html)に掲載されております。
ご不明な点等ある場合には、(社)日本作業環境測定協会へお問い合わせください。

(社)日本作業環境測定協会連絡先
業務部 登録・事業課
(TEL)03-3456-0445