1. 設置および目的
 社団法人日本アイソトープ協会(以下「協会」という。)定款第45条の規定に基づき、ライフサイエンス部会(以下「部会」という。)を置く。
 部会は、ライフサイエンス分野への放射性同位元素および放射線の利用を推進し、わが国の科学技術の発展に寄与するとともに国際協力に貢献することを目的とする。
 
2. 事業
 部会は、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 部会員相互の研究連絡ならびに技術向上に関する事項
(2) 放射性同位元素および放射線の利用に関する調査研究
(3) 放射性同位元素および放射線の利用に関する資料の収集ならびに頒布
(4) 放射性同位元素および放射線の利用に関する啓発、普及
(5) 放射性同位元素および放射線の利用に関する研究成果の発表会、討論会の開催
(6) その他、部会の目的達成のために必要な事項
 
3. 部会員
 部会員は、協会の会員であって、ライフサイエンス分野への放射性同位元素および放射線の利用に関心を有し、部会に所属を希望する者をいう。
 部会員が、法人または団体である場合には、部会に対しその法人または団体を代表する者1名(以下「団体代表」という)をあらかじめ定めておく。
 
4. 部会長および副部会長
 部会には、部会長1名、副部会長2名以内をおく。部会長は、部会を代表し、部務を総轄する。
 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に支障がある場合、その職務を代行する。
 部会長は、理事のうちから会長が委嘱する。
 副部会長は、部会長が部会員(法人または団体にあっては団体代表)の適任者のうちから候補者を推薦し、会長が委嘱する。
 部会長および副部会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 
5. 常任委員および常任委員会
 部会に、部会長を補佐し、部会の運営に必要な事項を審議し、部務を行うため、常任委員若干名をおき、部会長、副部会長および常任委員をもって常任委員会を構成する。
 常任委員は、部会長が部会員(法人または団体にあっては団体代表)の適任者のうちから候補者を推薦し、会長が委嘱する。
 常任委員会は、部会長が必要に応じて適宜招集し、議長には部会長が当たる。
 常任委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 部会長が必要と認めたときは、常任委員でない者を常任委員会に出席せしめ、その意見を聞くことができる。
 
6. 専門委員会および専門委員
 特定の事項に関して常任委員会を補佐するため、あるいは部会の特定事業の実施に当たるため、専門委員会を設けることができる。
 専門委員会は、これを主査する常任委員1名および部会員のうちから部会長が委嘱する専門委員若干名をもって構成する。
 専門委員の任期は原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
 
7. 規定の変更
 この規定は、部会の常任委員会の議を経て、常任役員会の承認を得ることによって変更することができる。
 
8. その他
 協会全般に関連する事項、部会運営に関する経費、その他重要事項については、部会長は常務理事の承認を受ける。
 部会長は、事業計画、事業実施の状況および実施の結果について、常時部会員に周知方を図るほか、必要に応じて部会員の意見具申を求めることができる。
 部会長は、事業計画、事業実施の状況および実施の結果を随時常務理事に報告する。
 部会員は、部会の事業ならびに運営に関する希望または意見を、随時、部会長または常任委員会に申し出ることができる。
 部会員に対する、部会の運営ならびに事業に関する連絡は、 "Isotope News"またはその他の媒体によって行う。