放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二項の規定により、次に掲げる者を同項の登録資格講習機関として登録したので、同法第四十五条の二第二号及び登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)第九十六条の規定に基づき公示する。
 平成十七年十一月十五日
文部科学大臣 小坂 憲次 
 
氏名又は名称住  所資格講習業務の内容資格講習業務を行う事業所の所在地登録した年月日
社団法人日本アイソトープ協会東京都文京区本駒込二丁目二十八番四十五号放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者講習の実施に関する業務東京都文京区本駒込二丁目二十八番四十五号平成十七年十月二十五日