事 務 連 絡
平成17年6月

文部科学省科学技術・学術政策局
原子力安全課放射線規制室

   
 貴事業所におかれましては、日頃より放射線利用における安全確保にご尽力いただいていることと存じます。

 さて、今般、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律が平成17年6月1日から施行され、これに伴い、関係法令※ [10KB pdfファイル] の改正・制定を行い、施行されました。
 本改正の主要点及び必要となる手続きなどにつきましては、本年5月に既に通知したところですが、公布・施行前の通知であったため、実際に公布されましたものと、一部の条項の番号や表現等が異なっております。そのため、この度、条項の番号や表現等を変更したものを改めてご案内させていただきます。
 別添1 放射線障害防止法及び関係政省令等の改正の内容 [2028KB pdfファイル]
 別添2 放射線障害防止法及び関連政省令等の改正に伴って必要な手続き [27KB pdfファイル]
 別添3 放射線障害予防規程等の作成にあたっての留意点について [18KB pdfファイル]
 
 上記の別添1から別添3及び改正・制定を行いました法令の新旧対照表等につきましては、以下のホームページの「重要トピックス」に掲載しておりますので、ご覧ください。
  URL:http://www.nucmext.jp/
 
 〔連絡先〕文部科学省 科学技術・学術政策局 放射線規制室
       ・資料の郵送、改正内容及び法令の解釈に関する問い合わせ
                          :03-6734-3957/4043
       ・手続きに関する問い合わせ :03-6734-4046/3943
        ※なお、いずれも、ご連絡は9:30から18:00までにお願いします。
 
〔前回通知したものからの主な変更点〕
 ○別添1
  ・設計認証、特定設計認証に係る基準について、表現を変更(3.~6.)
許可使用者による下限数量以下の非密封線源の管理区域外での使用における使用、保管、運搬、廃棄の基準について、その適用除外の範囲を変更(8.)
廃棄物埋設に関する基準について、表現及び規定箇所を変更(13.)
移動使用が可能な放射線発生装置にベータトロンを追加(18.)
放射線発生装置の修理期間中の管理区域に立ち入る者の健康診断等の義務の弾力化について、表現を変更(19.)
その他、条項番号の変更、実際の条文に合わせた表現に変更、表現の適正化 等
 
 ○別添2
表示付認証機器等のみを販売する者についての手続きの一部を削除(3-1.(2))
販売業の章に,個別に送付させて頂きました説明書のパターン分けの番号を追記(pp. 7-12)
 
 ○別添3
 管理区域外からの管理区域内への持ち込みについて,表現を変更(1.1.2 他)
受入れ,払出しの項目を追加(1.1.3 他)
事業所外運搬についての記帳項目を追加(1.1.4 他)
廃棄物埋設を行う許可廃棄業者の記帳等に関する項目の変更(1.3.2)
放射線取扱主任者の定期講習に関する表現を変更(1.4)
販売の定義についての説明を追加(2.3 イ-A)
下線部は内容自体が変更されているところであり、下線部以外は内容自体に変更は無く表現のみ変更されているところです。