2006年の改正法令の大きな改正点は、国際原子力機関(IAEA)などの国際機関が共同で策定した「国際基本安全基準」で提唱された免除レベルが規制対象下限値として導入されたことです。規制対象下限値に密封RIと非密封RIの区別がなくなったため、核種により異なりますが、概ね密封は厳しく、非密封は緩やかになりました。日本アイソトープ協会における下限数量以下のRIの供給についてご案内いたします。

(1)非密封RI使用許可事業所への供給(図1参照)
 許可事業所があらかじめ管理区域以外の使用の申請をし、許可を受けて管理区域外で下限数量以下の非密封RIを使用する場合は、許可を得た核種を、許可を受けた使用の目的、方法、場所の範囲内で使用が可能です。よって、以下のとおり供給させていただきますので、使用者各位におかれましては、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

①ご注文
 全ての非密封RI(管理区域外で使用する下限数量以下のRIを含む)は、従来どおり放射線取扱主任者経由の「アイソトープ申込書」によりご注文をお受けいたします。

②許認可の確認
 ご注文の際は、許可を受けた核種及び貯蔵能力の範囲内であることを確認させていただきます。許可内容にご変更がある場合には、お手数ですが許可証のコピーをお送り下さい。従来どおり、許可が無い核種は販売することはできません。

③お届け先
 全ての非密封RI(管理区域外で使用する下限数量以下のRIを含む)のお届け先は、現在登録して頂いている使用施設の現品送付先に限らせていただきます。

図1

(2)使用の許可を得ていない事業所への非密封RIの供給
 下限数量以下のRIは、放射線障害防止法の規制対象外であるとはいえ、放射性物質である事に変わりはないため、基本的には、許可の範囲でのご使用をお願いしております。使用の許可を得ていない事業所でのご使用を希望される場合は、使用後の廃棄物等を適切に取り扱っていただくことなど、安全管理上一定の取引条件を盛り込んだ覚書を締結いただいた事業所にのみ、供給させていただくこととしております。
 お問合わせは、下記の担当部署へご連絡をお願い申し上げます。


お問い合わせ先:
医薬品・アイソトープ部 
非密封RI・研究用試薬 担当:医薬品・試薬課 
TEL 03-5395-8033 FAX 03-5395-8055
e-mail gyomu1@jrias.or.jp

非密封RI・標準溶液 担当:放射線源課 
TEL 03-5395-8031 FAX 03-5395-8054
e-mail info-sengen@jrias.or.jp