JCSSマーク

計量法トレーサビリティ制度(JCSS:Japan Calibration Service System)は平成5年11月に施行された計量法により導入され、国家計量標準供給制度と校正事業者認定制度(計量法改正に基づき、平成17年7月1日より登録制度に移行)から構成されます。

当協会では、平成7年に放射線区分、平成14年には放射能区分の認定事業者となり、計量法に基づいた放射線・放射能の標準供給を行っています。また、校正事業者登録制度への移行に伴い、平成19年7月新たに登録事業者の認定を受けました。

計量標準供給制度

JCSSの対象となる校正の源である国家計量標準(一次標準:特定標準器等又は特定標準物質)は、計量法に従い、産業界のニーズや計量標準供給体制の整備状況等に基づき経済産業大臣が指定しています。

独立行政法人産業技術総合研究所、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した指定校正機関は、指定された特定標準器等又は特定標準物質を用い、登録事業者に対し計量標準の供給(校正等)を行います。

当協会は放射線・放射能に係る国家標準機関である独立行政法人産業技術総合研究所において校正された数種の特定二次標準器を保有しています。

認定証 画像

校正事業者登録制度と登録事業者

校正事業者登録制度は、経済産業大臣から権限を与えられた独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターが計量法第143条第1項の規定に基づき、計量器の校正又は標準物質の値付け(以下「校正等」という。)の事業を行う者のある特定の校正分野における能力を審査して登録する制度です。審査に際しては校正機関に関する国際基準ISO/IEC 17025 (JIS Q 17025) の要求事項への適合性が評価されます。

登録された者は「登録事業者」と呼ばれ、登録事業者は登録された範囲(登録に係る区分、計量器等の区分、種類、校正範囲及び最高測定能力等)内でユーザの計量器等の校正を行った場合には、経済産業大臣が指定する国家計量標準に、計量法に基づいたトレーサビリティがあることを証明するJCSS標章付校正証明書を発行することができます。このJCSS標章付校正証明書は、我が国の国家計量標準にトレーサブルであることを証明するのみならず、登録事業者自身の技術能力や品質システムの信頼性をも保証しています。

当協会は放射線及び放射能区分の登録事業者として、主に標準線源の校正を行っています。これらの線源にはJCSS標章付校正証明書を付して供給できます。

本カタログに掲載する放射能標準線源、表面放出率標準線源及び放射能標準溶液にはすべてJCSS標章付校正証明書を発行することができます。照射線量率標準線源は、線源の種類、規格放射能などによって校正できない場合がありますので個別にお問い合わせ願います。

校正範囲

当協会の登録範囲は下表のとおりです。平成19年7月の登録事業者への移行に際し、一部校正範囲を変更致しました。

≫ 表1.放射線の校正範囲      ≫ 表2.放射能の校正範囲

JCSS校正のお申し込み方法

ご購入希望の標準線源についてJCSS校正をご希望される場合には、「アイソトープ注文書」の下欄にあります。「JCSS校正申込書」に、必要事項をご記入願います。

JCSSでの再校正

既にご使用中の標準線源についてもJCSS校正を行うことが可能です。但し、線源の種類、放射能等によっては校正できない場合がありますので、個別にお問い合わせ願います。お手持ちの標準線源又は新規に購入される協会製以外の線源についてJCSS校正をご希望される場合、ご依頼品専用のJCSS校正申込書に必要事項をご記入願います。

放射線、放射能標準のトレーサビリティ体系図


表1 放射線の校正範囲表2 放射能の校正範囲