施行日 2000年(平成11年)7月30日
 
第1章総   則
(名称)
第1条 本会は、社団法人日本アイソトープ協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
 本会は、総会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、我が国の科学技術の振興に資するため、放射性同位元素及び放射線の応用に関する技術の向上及び普及を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 放射性同位元素及び放射線に関する理論及び応用の調査研究
(2) 放射性同位元素及び放射線の利用技術向上に関する事項
(3) 放射線障害及びその対策に関する調査研究並びに実施に関する事項
(4) 放射性同位元素及び放射線に関する情報の収集、会報、図書の発行及び普及啓発に関する事項
(5) 放射性同位元素及び放射線に関する講演会、講習会及び研究発表会の開催
(6) 放射線照射に関する事項
(7) 放射性同位元素に関する輸入、輸出、製造、頒布及び輸送に関する事項
(8) 放射性同位元素及び放射線に関する測定、校正及び分析に関する事項
(9) 放射性同位元素に係る廃棄に関する事項
(10) その他本会の目的達成のため必要な事項
 
第2章会   員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の3種とし、正会員及び特別会員(以下「構成員」という。)をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員は、本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員は、本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3) 特別会員は、本会に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書により申し込まなければならない。
 入会は、常任役員会においてその可否を決定し、理事会に報告するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 禁治産、又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 2年度にわたり会費を納入しないとき。
(5) 除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、退会届を会長に提出して、退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、出席構成員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為等会員としてふさわしくない行為をしたとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条の規定により資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い義務を免れる。
 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
 
第3章役   員
(種別及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 30人以上40人以内
(2) 監事 2人以上3人以内
 理事のうち、1人を会長、2人以内を副会長、4人以内を常務理事とする。
(選任)
第13条 理事及び監事は、総会において構成員の中から選任する。
 会長、副会長及び常務理事は、理事会において理事の互選により選任する。
 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職務)
第14条理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
 常務理事は、理事会の議決に基づき、本会の常務を分担処理する。
 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 財産及び会計の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会、理事会又は主務官庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは第4章又は第5章の定めにかかわらず、総会又は理事会を招集すること。
(任期)
第15条 役員の任期は2年とし、通常総会から翌々年の通常総会までとする。ただし、再任を妨げない。
 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席構成員の3分の2以上の議決に基づき、解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第17条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
 役員には費用を弁償することができる。
 
第4章総   会
(種別)
第18条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、構成員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回5月に開催する。
 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 構成員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第22条 総会は、会長が招集する。
 会長は、前条の規定による請求があったときは、30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、臨時総会を開催したときは、出席構成員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
(議決)
第25条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 総会においては、第22条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使できない。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決権を委任することができる。
 前項の場合における前2条の規定の適用については、その構成員は出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 構成員の現在員数、出席者氏名又は出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
 
第5章理 事 会
(種別)
第28条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第31条 通常理事会は、役員改選期に当たる年は年3回、その他の年は年2回開催する。
 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第32条 理事会の招集については、第22条を準用する。この場合において、規定中「総会」とあるのは「理事会」と読み替えるものとする。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第34条 理事会は、理事現在数の過半数の出席をもって成立する。
(議決等)
第35条 理事会には、第25条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「構成員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
 
第6章財産及び会計
(財産の構成)
第36条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費収入
(2) 寄付金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の管理)
第37条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第38条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第39条 本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、事業年度開始前に総会の議決を経、かつ主務官庁に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算Y、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に主務官庁に報告しなければならない。
(特別会計)
第42条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
 前項の特別会計に係る経費は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(長期借入金)
第43条 本会が借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経、かつ、主務官庁に届け出なければならない。
(事業年度)
第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
第7章部   会
(部会)
第45条 本会の事業の適切かつ円滑な運営を図るため、本会に部会を置くことができる。
 部会の運営に必要な事項は、常任役員会の議決を経て会長が別に定める。
 
第8章常任役員会
(構成)
第46条 常任役員会は、会長、副会長及び常務理事をもって構成する。ただし、必要に応じ会長が指名する者を出席させることができる。
(権能)
第47条 常任役員会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 理事会提出議案の作成に関すること。
(2) 理事会決議事項の執行に関すること。
(3) 緊急に処理すべき事項に関すること。
(4) その他理事会の議決を要しない常務に関すること。
 常任役員会において議決した事項は、前項第4号を除き、理事会に報告し、承認を求めなければならない。
(開催)
第48条 常任役員会は、会長が必要と認めたとき開催する。
(招集)
第49条 常任役員会は、会長が招集する。
(議長)
第50条 常任役員会の議長は、会長がこれに当たる。
 
第9章顧問、幹事及び参与
(顧問、幹事及び参与)
第51条 本会に顧問、幹事及び参与を置くことができる。
(選任)
第52条 顧問、幹事及び参与は、理事会の議決を経て、構成員の中から会長が委嘱する。
(職務)
第53条 顧問は、本会の運営について会長の諮問に応じる。
 幹事は、本会運営上の技術的事項について助言する。
 参与は、本会運営上の専門的事項について助言する。
(任期)
第54条 顧問、幹事及び参与の任期は、第15条第1項を準用する。
 
第10章定款の変更及び解散
(定款の変更)
第55条 この定款は、総会において構成員総数の過半数の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第56条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において構成員総数の過半数の議決を経て解散することができる。
(残余財産の処分)
第57条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において構成員総数の過半数の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
 
第11章事 務 局
(設置等)
第58条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
 事務局職員は、会長が任免する。
 前項に定めるもののほか事務局に関する事項は、常任役員会の議を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第59条 事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類
 
第12章補   則
(細則)
第60条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、総会、理事会又は常任役員会の何れかの議決を経て、会長が別に定める。
 
附  則
 この定款は、主務官庁の認可のあった日から施行する。