定款

第1章 総 則

(名称)
第1条  この法人は、公益社団法人日本アイソトープ協会と称する。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条  この法人は、アイソトープ・放射線に関する利用技術の向上と普及啓発の推進を図るとともに、放射線安全を確保し、国民が安心できる安全な社会の形成に資することに努め、もって科学技術の振興と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、アイソトープの供給から回収、処理、処分までの一貫した取扱い及びアイソトープ・放射線に関する調査研究を一体的に推進する事業を、次の各号により実施する。
 
(1) アイソトープの供給、線源の回収及び廃棄物の集荷、処理、処分
(2) アイソトープ・放射線に関する講習会、人材育成、セミナー、シンポジウム、学術講演会
(3) アイソトープ・放射線に関する調査研究
(4) アイソトープ・放射線に関する資料収集、出版物の発行
(5) アイソトープ・放射線の校正
(6) アイソトープに関する技術開発、研究開発
(7) アイソトープ・放射線の利用及び安全に関する表彰、展示、普及啓発
(8) アイソトープ・放射線に関する相談、助言
(9) その他この法人の目的達成のために必要な事業
 前項の事業については、日本全国において行う。

第3章 会 員

(会員種別及び社員)
第5条  この法人に次の会員を置く。
 
(1)正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員
この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)特別会員
この法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦され、入会した者
(4)学生会員
大学院、大学、専門学校及びこれらに準ずる学校に在籍している者で、この法人の目的に賛同して入会した者
 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条  この法人に入会しようとする者は、常任役員会において別に定める入会申込書により、申し込みを行うものとする。
 入会は、社員総会において別に定める会員規程の入会基準により、常任役員会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(入会金、会費)
第7条  この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、社員総会において別に定める会員規程に従い、会員になるときに入会金、及び毎年、会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条  会員は、社員総会において別に定める会員規程に従い、任意にいつでも、退会届を提出して退会することができる。
(除名)
第9条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付してその旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
 
(1) この定款又は会員規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、その旨の通知をする。
(会員資格の喪失)
第10条  会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 
(1) 任意退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 学生会員が第5条第1項第4号に定める学校に在籍しなくなったとき。
(6) 除名されたとき。
(7) 総社員の同意があったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条  会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)
第12条  社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第13条  社員総会は、次の事項を決議する。
 
(1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の規程
(3) 定款の変更
(4) 入会の基準並びに入会金、会費の金額
(5) 会員の除名
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 合併、事業の全部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(8) 理事会において社員総会に付議した事項
(9) 前各号に定めるもののほか、社員総会で決議するものとして法令又はこの定款において定められた事項
 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第16条第4項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類)
第14条  この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(開催)
第15条  定時社員総会は、毎年1回6月に開催する。
 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき。
(招集)
第16条  社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
 前条第2項第2号の請求をした社員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
 
(1) 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合。
(2) 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合。
 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項並びに社員総会に出席できない社員は、第21条により議決権の行使、又は議決権を委任することができる旨を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第17条  社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第18条  社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(定足数)
第19条  第16条第4項の書面の目的である事項に決議事項が含まれている場合は、総社員の議決権の過半数を有する社員の出席がなければ社員総会を開催することができない。
(決議)
第20条  社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
 
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 合併
(5) 事業の全部の譲渡
(6) 公益目的事業の全部の廃止
(7) 解散
(8) その他法令で定められた事項
 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25 条第1 項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
(書面による議決権の行使等)
第21条  社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権を委任することができる。
 前項の場合における前2条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条  理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条  社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
 議事録には、議長及び出席した理事2名以上が署名、押印する。
(社員総会運営規則)
第24条  社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において別に定める社員総会運営規則による。

第5章 役員等

(種類及び定数)
第25条  この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上 20名以内
(2) 監事 1名以上   3名以内
 理事のうち、1名を会長とする。
 理事のうち、1名を副会長、1名を専務理事、3名を常務理事、1名を専任理事とすることができる。
 前2項の理事を一般社団・財団法人法第91条第1項に定めるこの法人の業務を執行する理事とする。前記の理事のうち、会長、副会長、専務理事をもって代表理事とし、常務理事、専任理事をもって業務執行理事とする。
 この法人に、会計監査人を1名置く。
(役員及び会計監査人の選任等)
第26条  理事及び監事並びに会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。社員総会に推薦する役員候補者案の策定に際し、理事会は独立性の高い役員候補者推薦委員会を組織する等、透明性と機動性が確保される仕組みを整備しなければならない。
 会長、副会長、専務理事、常務理事及び専任理事は、理事会の決議によって選定する。
 監事及び会計監査人は理事又は使用人を兼ねることができない。
 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他これらの者に準ずるものとして当該理事と法令に定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして法令で定めるものを除く。)の理事若しくはその子法人の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第27条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、専務理事は、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。
 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
 専任理事は、理事会から特に委任された事項を執行する。
 前5項に定めるほか、会長、副会長、専務理事、常務理事及び専任理事の職務及び権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
 会長、副会長、専務理事、常務理事及び専任理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 理事は、この法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した時は、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条  監事は、次に掲げる職務を行う。
 
(1)  理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を監査すること。
(3)  この法人の業務並びに財産及び会計の状況を調査すること。
(4)  社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(5)  理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告すること。
(6)  前号の報告をするため必要があると認めるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会の開催日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
(7)

 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。

(8)  社員総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事の過半数をもって決定する。
 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
(10)  その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(会計監査人の職務及び権限)
第29条  会計監査人は、次に掲げる職務を行う。
 
(1)  この法人の会計を監査し、会計監査報告を作成すること。
(2)  理事の職務執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく監事に報告すること。
(3)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)、これらの附属明細書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書その他法令で定める書類を監査すること。
(4)  その他会計監査人に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員及び会計監査人の任期)
第30条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 補充又は増員により選任された理事の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 補充により選任された監事の任期は前任者の残任期間とする。
 第25条に定める役員の員数が欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 会計監査人は、前項の定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、その定時社員総会において再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第31条  役員及び会計監査人は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。
 監事は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、監事全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。この場合、監事は解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。
 
(1)  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)  会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3)  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第32条  役員に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
 会計監査人の報酬等は、会長が監事の過半数の同意を得てこれを定める。
(取引の制限)
第33条  理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 
(1)  自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)  自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)  この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
 前2項の取扱いについては、第43条に定める理事会運営規則による。
(責任の免除又は限定)
第34条  この法人は、役員及び会計監査人の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
 この法人は、第25条第4項の理事を除く理事、監事及び会計監査人との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第6章 理事会

(構成)
第35条  この法人に理事会を置く。
 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(職務及び権限)
第36条  理事会は、この定款において別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 前号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 会長、副会長、専務理事、常務理事、専任理事の選定及び解職
理事会はこの法人の業務執行のうち次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
 
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財及び長期借入金の借入
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6) 第34条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第37条  理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
 通常理事会は、毎事業年度に2回以上開催する。
 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
(1)  会長が必要と認めたとき。
(2)  会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)  前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)  第28条第1項第6号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第38条  理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
 前条第3項第3号による場合は理事が、前条第3項第4号後段による場合は監事が臨時理事会を招集する。
 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、請求があった日から5日以内に、請求があった日から2週間以内の日を理事会の開催日とする臨時理事会の招集通知を発しなければならない。
 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第39条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第40条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  前項の規定にかかわらず、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第41条  理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
 前項の規定は、第27条第8項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第42条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 出席した会長、副会長、専務理事及び監事は、前項の議事録に記名、押印する。
(理事会運営規則)
第43条  理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める理事会運営規則による。

第7章 基 金

(基金の拠出)
第44条  この法人は、社員又は第三者に対し、一般社団・財団法人法第131条に定める基金の拠出を求めることができる。
(基金の募集等)
第45条  基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会において別に定める基金取扱い規程による。ただし、基金の募集事項については、募集の都度、定める。
(基金の拠出者の権利)
第46条  基金は、前条の「基金取扱い規程」に基づいて締結する基金拠出契約に定める日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第47条  基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団・財団法人法第141条第2項に定めるところに従い、毎事業年度末の貸借対照表の剰余金として処分可能な額の範囲内で行う。
(代替基金の積立)
第48条  基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わない。

第8章 財産及び会計

(事業年度)
第49条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第50条  この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受け、社員総会に報告する。これを変更する場合も同様とする。
 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出し、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第51条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
(7) キャッシュ・フロー計算書
 前項の書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時社員総会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
 第1項の書類については、毎事業年度の経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供する。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(備付け帳簿及び書類)
第52条  主たる事務所には、第50条第1項の書類並びに前条第1項及び第4項の書類のほか、法令の定めるところにより、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 定款に定める機関の議事に関する書類
(5) その他法令で定める帳簿及び書類
 従たる事務所には、第50条第1項の書類並びに前条第1項及び第4項の書類のほか、法令の定めるところにより、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 社員総会議事録の写し
(3) その他法令で定める帳簿及び書類
 前2項の帳簿及び書類等の閲覧については、第73条第2項に定める情報公開規程による。
(資金管理運用規程)
第53条  この法人の資金の管理及び運用は、理事会において別に定める資金管理運用規程による。
(特定資産の管理)
第54条  特定費用準備資金及び資産の取得又は改良に充てるために保有する資産その他の特定資産の積立及び取崩については、理事会において別に定める特定資産管理規程による。
(公益目的取得財産残額の算定)
第55条  会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第51条第4項第5号の書類に記載する。
(会計原則)
第56条  この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従う。
 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会において別に定める経理規程による。

第9章 諮問委員会

(諮問委員会)
第57条  会長は、この法人の事業を推進するため会長又は理事会の諮問機関として諮問委員会を置くことができる。
 諮問委員会の委員は、有識者の中から、会長が委嘱する。
 諮問委員会の任務及び構成並びに運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第10章 部 会

(部会)
第58条  この法人はアイソトープ・放射線の利用及び安全管理の推進に資するため、理事会の決議を経て、部会を置くことができる。
 部会は、理事会の承認を経て、アイソトープ・放射線の利用及び安全管理に関する専門知識、技術の向上に資する活動、情報の交換、伝達、調査、研究、資料の収集、普及啓発、研究成果の発表会、討論会の開催等を行う。
 部会員は、この法人の会員のうち、部会に所属することを希望する者とする。
 部会の運営に必要な事項は、理事会において別に定める部会運営規程による。

第11章 常任役員会

(権能)
第59条  この法人は、事業を迅速かつ円滑に推進するため、理事会の決議を経て、常任役員会を置くことができる。
 常任役員会は、次の事項を議決する。
(1) 理事会提出議案の作成に関すること。
(2) 理事会決議事項の執行に関すること。
(3) その他理事会の決議を要しない業務の執行に関すること。
(構成)
第60条  常任役員会は、会長、副会長、専務理事、常務理事、専任理事をもって構成する。ただし、必要に応じ会長が指名する者を出席させることができる。
(開催)
第61条  常任役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 常任役員会を構成する理事から招集の請求が会長にあったとき。
(招集)
第62条  常任役員会は、会長が招集する。
(運営)
第63条  常任役員会の議長は、会長がこれに当たる。
 常任役員会に関する事項は、この定款に定めるもののほか、理事会において別に定める常任役員会規則による。

第12章 常務理事会

(権能)
第64条  会長は、理事会の決議を経て、常任役員会を補佐する機関として常務理事会を置くことができる。
 常務理事会は、次の事項を議決する。
(1) 常任役員会提出議案の作成に関すること。
(2) 日常業務の執行に関すること。
(構成)
第65条  常務理事会は、専務理事、常務理事、専任理事をもって構成する。ただし、必要に応じて専務理事が指名する者を出席させることができる。
(運営)
第66条  常務理事会に関する事項は、この定款に定めるもののほか、常任役員会において別に定める常務理事会規則による。

第13章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第67条  この定款は、第70条の規定を除き、社員総会の決議により変更することができる。
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益社団・財団法人認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(内閣府令で定める軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第68条  この法人は、社員総会の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第69条  この法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会の決議により解散することができる。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第70条  この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1 箇月以内に、公益社団・財団法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
(残余財産の処分)
第71条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団・財団法人認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与する。

第14章 事務局

(設置等)
第72条  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 事務局には、所要の職員を置く。
 重要な使用人は、理事会において選任、解任する。
 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第15章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
 
第73条  この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開する。
 情報公開に関する必要な事項は、理事会において別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
 
第74条  この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期す。
 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会において別に定める。
(公告方法)
第75条  この法人の公告は、電子公告による。
 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第16章 補 則

(委任)
附  則
第76条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
1.  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.  整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第49条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.  この法人の設立登記日現在の理事、監事及び会計監査人は、次に掲げるものとする。
 
理事 有馬 朗人  井口 哲夫  石榑 顕吉  井戸 達雄
小川  彰  門永宗之助  日下部きよ子 久保 敦司
小佐古敏荘  斎藤  直  佐々木康人  田川 精一
田畑 米穂  都筑 幹夫  寺井  裕  東ヶ崎邦夫
中西 友子  細野  眞  松井 秀樹  和気 洋子
監事 大熊由紀子  太田 達男  小西 淳二
会計監査人 宮田芳直
4.  この法人の最初の代表理事は、会長 有馬 朗人、副会長 田畑 米穂、専務理事 佐々木康人、業務執行理事は、常務理事 石榑 顕吉、井戸 達雄、寺井 裕、専任理事 東ヶ崎邦夫とする。
 
    附 則
この定款は、令和4年6月29日から施行する。